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家を売ると扶養・国民健康保険料はどうなるか

扶養は特別控除「前」で判定、国保料は特別控除「後」で計算。同じ売却でも結果が違います。

公開 2026年10月18日

家を売って譲渡所得が出ると、その年の所得が増えます。影響するのは所得税だけではありません。親族の扶養に入っている人は扶養から外れることがあり、国民健康保険に加入している人は翌年度の保険料が上がることがあります。

判定に使う所得の見方が制度ごとに違います。扶養親族の判定に使う「合計所得金額」は譲渡所得の特別控除前の金額。国民健康保険料の所得割に使う「総所得金額等」は特別控除後の金額です。3,000万円控除で税額がゼロになる売却でも、扶養からは外れることがあります。

1. 扶養の判定は「特別控除前」の所得

扶養親族の要件の一つは、年間の合計所得金額が58万円以下であること(令和8年分からは62万円以下。国税庁 No.1180)。配偶者控除の配偶者も同じ基準額です。

この「合計所得金額」には、土地建物の譲渡所得も含まれます。国税庁の用語解説は、申告分離課税の所得を加える際、長期・短期譲渡所得については「特別控除前の金額」を使うとしています(国税庁「専門用語集」)。

例:配偶者が相続した実家を売却金額
売却価格1,500万円
取得費+譲渡費用900万円
譲渡所得(特別控除前)600万円
3,000万円控除(相続空き家の特例)適用後0円 → 所得税はゼロ
扶養の判定に使う合計所得金額600万円 → 58万円を超えるので、その年は扶養親族・控除対象配偶者にならない

扶養から外れるのは売った年の1年分だけです。翌年に譲渡所得がなければ、翌年はまた扶養に戻れます。会社員の扶養者は、売った年の年末調整で配偶者控除・扶養控除を外す(または確定申告で修正する)必要があります。

※会社の健康保険の被扶養者(社会保険上の扶養)は、税の扶養とは別に、各健康保険組合・協会けんぽが収入基準で判定します。一時的な譲渡所得の扱いは保険者ごとに異なるため、加入先に確認してください。

2. 国民健康保険料は「特別控除後」の所得

国民健康保険料の所得割は、前年の「総所得金額等」から基礎控除額(合計所得2,400万円以下なら43万円)を引いた額に料率を掛けて計算します。多くの市区町村が、分離課税の譲渡所得について「特別控除後の金額」を算定対象にすると案内しています(例:広島市、川崎市)。

つまり、3,000万円控除で譲渡所得がゼロになれば、国民健康保険料への影響もありません。特別控除を使えない売却(投資用、相続した土地など)や、控除しきれない大きな譲渡益が出た場合に、翌年度の保険料が上がります。

制度使う所得譲渡所得の特別控除影響する時期
扶養親族・配偶者控除の判定合計所得金額控除前で見る売った年
国民健康保険料(所得割)総所得金額等控除後で見る翌年度(4月〜)
後期高齢者医療保険料・介護保険料総所得金額等など(自治体による)多くは控除後翌年度

保険料には賦課限度額(上限)があるため、譲渡益がいくら大きくても上限で止まります。料率と限度額は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の国民健康保険のページで確かめてください。

3. 影響を小さくする考え方

  • 特別控除が使えるかを先に確かめる:居住用の3,000万円控除、相続空き家の3,000万円控除、低未利用土地の100万円控除など。国保料は控除後の所得で決まるので、控除が使えれば影響はなくなります。
  • 扶養の影響は1年限り:売った年だけの話です。扶養者の税負担が増える額(扶養控除38万円×税率など)と、売却を遅らせる不利益を比べて判断します。
  • 売る年を選べるなら分散する:複数の不動産を売るなら、年を分けると各年の所得を抑えられます。ただし特例の期限(相続空き家の特例は2027年12月31日まで)との兼ね合いがあります。
  • 75歳以上の親が売る場合:後期高齢者医療の窓口負担割合は前年の所得で判定されるため、翌年の負担割合が一時的に上がることがあります。

4. イエクラベでできること

扶養や保険料への影響は、譲渡所得の額、つまり売却価格から取得費と費用を引いた額で決まります。イエクラベのAI査定は、仲介で売った場合と買取に出した場合の金額を同時に出すので、どちらの価格でも譲渡所得の見当がつけられます。

当社は宅地建物取引業者ではありません。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者が行います。AI査定の結果は公開データにもとづく概算であり、売買価格を保証するものではありません。

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よくあるご質問

Q3,000万円控除で税金がゼロなら、扶養にも影響しませんか?
A

影響します。扶養親族や配偶者控除の判定に使う合計所得金額は、譲渡所得の特別控除前の金額で計算します。控除前の譲渡所得が58万円(令和8年分からは62万円)を超えれば、その年は扶養から外れます。

Q国民健康保険料はいつから上がりますか?
A

保険料は前年の所得で計算されるため、売った年の翌年度(翌年4月以降)の保険料に反映されます。分離課税の譲渡所得は、多くの市区町村で特別控除後の金額が算定対象です。控除で譲渡所得がゼロなら影響はありません。

Q扶養から外れるのは何年間ですか?
A

譲渡所得が出た年の1年分です。翌年に譲渡所得がなく、他の所得が基準額以下なら、翌年はまた扶養親族になれます。

Q会社の健康保険の扶養(被扶養者)も外れますか?
A

税の扶養とは別の判定です。健康保険組合や協会けんぽが収入基準で判定し、一時的な譲渡所得の扱いは保険者によって異なります。加入先の健康保険に確認してください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除/国税庁「専門用語集」合計所得金額・総所得金額等/広島市「国民健康保険料の計算方法」/川崎市「土地や建物を売ったときの譲渡所得は国民健康保険料に影響しますか」

扶養や保険料への影響は、譲渡所得の額で決まります。仲介と買取、2つの価格を先に確かめられます。

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