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3,000万円の特別控除

自分が住んでいた家を売ると譲渡所得から3,000万円を控除できます。

マイホームの3,000万円控除だけを扱います。税金の全体像は 売ったときの税金、相続した実家は 相続空き家の3,000万円控除 をご覧ください。

自分が住んでいた家を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。所有期間の長短を問いません。

期限は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。2024年5月に引っ越したなら2027年12月31日までです。

共有の場合は、共有者1人につき最高3,000万円。夫婦の共有なら合わせて6,000万円まで控除できます。

ただし住宅ローン控除とは併用できません。買い替えのときは、どちらが有利か試算してから決めてください。

1. 対象になる家

  • 現に住んでいる家屋とその敷地
  • 以前住んでいた家屋とその敷地 — ただし住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 家屋を取り壊した後の敷地 — 次の3つをすべて満たすこと

- その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されている
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などその他の用に供していないこと

2024年2025年2026年2027年2028年2024年5月 引っ越し3年後=2027年5月2027年12月31日まで★「3年を経過する日」ではなく「3年を経過する日の属する年の12月31日」。2027年5月ではなく、その年の暮れまで使える。取り壊してから敷地だけを売る場合は、取り壊した日から1年以内の契約であることも必要。
期限は「住まなくなった日から3年」ではなく「3年を経過する日の属する年の12月31日」。2024年5月に引っ越したなら2027年12月31日まで。

「3年を経過する日の属する年の12月31日」という数え方に注意してください。2024年5月に引っ越したなら、3年後は2027年5月。その属する年の12月31日なので、2027年12月31日までです。

出典:国税庁「マイホームを売ったときの特例」(No.3302)

2. 使えない場合

  • 特別の関係がある人への譲渡 — 配偶者・直系血族のほか、生計を一にする親族、家屋を売った後その家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人も含まれます
  • 前年・前々年にこの特例を受けている
  • マイホームの買換え特例や、譲渡損失の特例を受けている
  • この特例を受けた年・前年・前々年は、住宅ローン控除の適用を受けられません
  • 別荘など、趣味・娯楽・保養目的の家屋
  • この特例を受けるためだけに入居した家屋、新築期間中だけ仮住まいした家屋

「親族に売る」は要注意です。「特別の関係がある人」の範囲は思っているより広く、生計を一にする親族や内縁関係にある人まで含まれます。

出典:国税庁 No.3302

3. 共有の場合は1人につき3,000万円

国税庁は明記しています。「特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。」

夫婦で2分の1ずつ共有していれば、合わせて6,000万円まで控除できます。
ただし、それぞれが要件(居住していたこと、期限内であること)を満たしている必要があります。土地だけを所有していて家屋を所有していない人には、別途の要件があります。

出典:国税庁「共有のマイホームを売ったとき」(No.3308)

4. 10年超なら、さらに軽減税率

所有期間が売った年の1月1日で10年を超えるなら、3,000万円を差し引いたあとの部分にさらに低い税率が使えます。併用できます。

課税長期譲渡所得合計税率
6,000万円以下の部分14.21%
6,000万円超の部分20.315%

3,000万円を控除してなお6,000万円の利益が残るケースは多くありません。長く住んだマイホームで実際に税金が出るのは、相当まれです。

出典:国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(No.3305)

5. 3県の相場で考えると

2026年7月に3県で成約した中古住宅の平均価格です。

中古マンション中古戸建て
愛知県2,459万円2,773万円
三重県2,057万円1,416万円
岐阜県1,562万円1,374万円

譲渡所得は「売った金額」ではなく「売った金額 − 取得費 − 譲渡費用」です。買ったときより高く売れないかぎり利益は出ません。この価格帯で3,000万円を超える譲渡所得が出るのは、取得費がきわめて低い土地(相続した先祖代々の土地など)のような場合に限られます。

つまり、多くの方にとってこの控除は「税金が出ないことを確認するための手続き」です。ただし適用を受けるには確定申告が必要なので、「税金が出ないから申告しなくていい」ではありません。

出典:中部圏不動産流通機構「月例速報 マーケットウォッチ」2026年(令和8年)7月度

愛知県の売却相場三重県の売却相場岐阜県の売却相場

6. まず売却価格の目安を知る

控除が効くかどうかは、売却価格と取得費が分からないと判断できません。

この記事は一般的な制度の説明です。当社は税理士事務所ではありません。ご自身のケースで適用できるかどうかは、必ず税務署または税理士にご確認ください。

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よくあるご質問

Q引っ越してから何年まで使えますか?
A

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。2024年5月に引っ越したなら2027年12月31日までになります。

Q3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は一緒に使えますか?
A

使えません。特別控除を受けた年とその前年・前々年は、住宅ローン控除の適用を受けられません。買い替えのときは、どちらが有利か試算してから決めてください。

Q夫婦の共有名義でも3,000万円までですか?
A

いいえ。共有者1人につき最高3,000万円です。それぞれが要件を満たしていれば、夫婦で合わせて6,000万円まで控除できます。

Q子どもに売る場合も使えますか?
A

直系血族への譲渡は対象外です。「特別の関係がある人」には、生計を一にする親族、売った後にその家で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人も含まれます。

Q更地にしてから売っても使えますか?
A

使えますが、追加の要件があります。取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結すること、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、取り壊してから契約までのあいだ貸駐車場などに使っていないことです。

仲介で売った場合と、買取に出した場合。手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。

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