2024年4月1日から相続登記の申請は義務です。取得を知った日から3年以内、施行前の相続は2027年3月31日まで。
公開 2026年8月25日
相続登記の手続きと期限だけを扱います。売却までの全体像は 相続した実家を売る流れ をご覧ください。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請は義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がないかぎり、10万円以下の過料の対象になります。
施行日より前に発生した相続で、まだ登記していないものも対象です。その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日。施行日以後に取得を知ったなら、知った日から3年。
遺産分割がまとまらないときのために、相続人申告登記という簡易な制度が用意されています。これだけでは不動産を売れません。
国土交通省の調査によると、平成28年度の地籍調査(対象62万2,608筆)で、登記簿だけでは所在が判明しなかった土地は12万5,059筆。原因の内訳は次のとおりでした。
| 原因 | 割合 |
|---|---|
| 相続による所有権移転登記の未了 | 8万3,371筆 66.7% |
| 住所変更登記の未了 | 4万0,496筆 32.4% |
| 売買・交換等による未登記 | 1,192筆 1.0% |
分母は、この調査で所在が判明しなかった12万5,059筆です。その3分の2が、相続登記をしないまま代が変わった土地でした。国土全体では、所有者不明率は約2〜3割、面積換算で約410万haと推計されています。
所有者がたどれない土地は、公共事業も、隣地の売買も、災害復旧も止めます。義務化はその対策です。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以後に相続が発生 | 所有権の取得を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に相続が発生(未登記) | 2027年(令和9年)3月31日まで |
| 施行日以後に取得を知った場合 | 知った日から3年以内 |
| 遺産分割が3年以内に成立した場合 | 分割の日から3年以内に、その内容に沿った登記 |
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
期限までに遺産分割の話がまとまらないこともあります。そのための簡易な制度が相続人申告登記です。
できること
できないこと
法務省の説明はこうです。相続人申告登記は「不動産についての権利関係を公示するものではない」ため、「相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある」。
売るつもりがあるなら、この制度では足りません。通常の相続登記まで進めてください。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%。
免税措置は2つ。いずれも令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記が対象です。
後者は、山林や田畑を一緒に相続したときに効いてきます。実家の敷地のほかに、登記されていない小さな土地が残っていないか確認してください。
登記は司法書士の業務です。自分で申請することもできます。相続人が多い、不動産が複数の管轄にまたがる。そういう相続は、司法書士に頼むほうが確実です。
相続登記 → 査定 → 媒介契約 → 売却
査定そのものは、相続登記の前でもできます。金額がわからないまま分け方を決めるのは難しいので、先に概算を出しておくと話し合いの材料になります。
イエクラベのAI査定は匿名で、連絡先の入力も不要です。 → 相続した実家を売る流れ
当社は宅地建物取引業者ではなく、司法書士事務所でもありません。登記の手続きは司法書士に、相続に関する法律の判断は弁護士にご相談ください。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者が行います。
Q何年も前に相続した実家も対象ですか?
対象です。2024年4月1日より前に発生した相続で未登記のものは、2027年(令和9年)3月31日までに申請します。
Q過料は必ず科されますか?
「正当な理由がないのに」申請を怠った場合が対象です。正当な理由の考え方は、法務省がQ&Aを公表しています。迷うときは法務局へ。
Q相続人申告登記をすれば、それで終わりですか?
申請義務は果たせます。権利関係の公示にはならないため、売却や抵当権の設定には、別途、通常の相続登記が必要です。
Q登記費用はいくらかかりますか?
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。100万円以下の土地は、令和9年3月31日までの登記であれば免税です。これとは別に、司法書士に依頼すれば報酬がかかります。統一の料金表はありません。
仲介で売った場合と、買取に出した場合。手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。
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