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相続した実家を売る流れ

相続した実家は相続登記を済ませないと売れません。

相続した家を売るまでの全体像です。相続登記の手続きは 相続登記の義務化、税の特例は 相続空き家の3,000万円控除 をご覧ください。

相続した家は、相続登記を済ませるまで売れません。登記上の所有者が亡くなった方のままでは、所有権移転ができないためです。

期限は3つ。①相続登記 3年以内(2024年4月から義務)②取得費加算の特例 相続開始から約3年10か月以内 ③空き家の3,000万円控除 2027年(令和9年)12月31日まで。

どれも「気づいたときには過ぎている」種類のものです。売るかどうか決めていなくても、期限だけは先に把握しておいてください。

1. 時系列でみる

時期やること
相続開始遺言の有無を確認、相続人を確定、財産を洗い出す
〜3か月相続放棄・限定承認を選ぶ場合の期限
〜10か月相続税の申告・納付(かかる場合)
〜3年相続登記の申請(義務。過料10万円以下)
〜3年10か月取得費加算の特例を使うなら、この間に譲渡
〜2027年12月31日空き家の3,000万円控除を使うなら、この間に譲渡
譲渡の翌年 2〜3月確定申告
相続開始3か月相続放棄10か月相続税の申告3年相続登記の義務3年10か月取得費加算起点空き家の3,000万円控除は「相続からの年数」ではなく、2027年12月31日という固定の日で切れる相続開始からの経過時間
相続の期限は2種類ある。相続開始からの経過で切れるものと、2027年12月31日という固定の日で切れるもの。

2. まず相続登記(売却の前提)

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請は義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に発生した相続で未登記のものは、2027年(令和9年)3月31日までが期限です。

遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記という簡易な制度もありますが、これだけでは売却できません。法務省も「相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある」と明記しています。

手続きの詳細は → 相続登記の義務化

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」同「相続人申告登記について」

3. 相続人が複数いるときの3つの進め方

① 遺産分割で誰か1人が取得して、その人が売る
いちばんすっきりします。他の相続人には代償金を支払う形になることが多いです。

② 共有のまま全員で売る
全員の合意が必要です。売却代金を持分で分けます。共有の場合、3,000万円の特別控除は共有者1人につき最高3,000万円(居住用財産の場合)なので、税の面では有利に働くことがあります。

③ 換価分割
売って現金にしてから分けることを、遺産分割協議書に明記する方法です。

どの方法でも、まず金額の目安を全員で共有するところから始めると話が進みやすくなります。ご兄弟で意見が割れる原因の多くは「いくらになるか分からない」ことにあります。

出典:国税庁「共有のマイホームを売ったとき」(No.3308)

4. 税の特例は2つ、ただし併用できない

① 空き家の3,000万円控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)
亡くなった方が一人で住んでいた家が対象。令和9年(2027年)12月31日までの譲渡。相続人が3人以上なら控除額は2,000万円。
2024年1月1日以後の譲渡からは、買主が翌年2月15日までに耐震改修または解体を行っても適用対象になりました。売主が先に解体費用を負担しなくてよくなった、という意味で大きな改正です。 → 相続空き家の3,000万円控除

② 取得費加算の特例
相続税を納めた場合、そのうち不動産に対応する分を取得費に加算できます。相続開始から約3年10か月以内(相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)の譲渡が対象。

①と②は併用できません。どちらが有利かは金額次第なので、税理士または税務署にご確認ください。

出典:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(No.3306)同「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(No.3267)

5. 取得費が分からない実家は不利になりやすい

親が何十年も前に買った家では、契約書が残っていないことがよくあります。その場合、売った金額の5%を取得費とみなすことができます(概算取得費)。

ただしこれは不利な扱いです。2,000万円で売れば取得費は100万円とみなされ、譲渡費用を考えなければ譲渡所得は1,900万円。空き家の3,000万円控除が使えれば税金は出ませんが、使えない場合(期限を過ぎた、要件を満たさない、相続人が3人以上)は20.315%の税負担が現実になります。

売買契約書・領収書・当時の登記費用の記録は、家の中を片づける前に探してください。

出典:国税庁「取得費が分からないとき」(No.3258)

6. 愛知・三重・岐阜の状況

空き家率うち「その他の住宅」=貸すでも売るでもなく置かれている家
全国13.8%5.9%
愛知県11.8%4.3%
三重県16.3%
岐阜県16.1%8.1%

社人研の推計では、2050年の人口は愛知県が2020年比 −11.5%、三重県 −23.9%、岐阜県 −25.8%。高齢化率はそれぞれ34.5%・39.6%・40.6%に上がります。相続で家を引き継ぐ人が増え、売り物件も増えていきます。

放置した場合に何が起きるかは → 空き家を放置するとどうなる

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」

愛知県の売却相場三重県の売却相場岐阜県の売却相場

7. 売る・貸す・持ち続けるは、金額が分からないと決められない

イエクラベのAI査定は、仲介で売った場合と買取に出した場合の金額と手取りを、匿名のまま同時に出します。ご兄弟と話し合う前の材料としてお使いください。

当社は宅地建物取引業者ではありません。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者が行います。相続登記は司法書士、相続税・譲渡所得税は税理士または税務署にご相談ください。

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よくあるご質問

Q相続登記をしないまま売ることはできますか?
A

できません。登記上の所有者が亡くなった方のままでは所有権移転ができないためです。2024年4月1日からは申請そのものが義務になっています。

Q相続人が複数いる場合、売却はどう進めますか?
A

遺産分割で誰が取得するかを決めて相続登記を済ませるか、共有のまま全員で売るかになります。共有のまま売る場合は全員の合意が必要です。

Q空き家の3,000万円控除と取得費加算は両方使えますか?
A

併用できません。どちらが有利かは金額によります。相続税を多く納めた場合は取得費加算、そうでなければ3,000万円控除が有利になりやすい傾向がありますが、必ず試算のうえ税務署または税理士にご確認ください。

Q相続放棄をすれば、実家の管理から解放されますか?
A

常にそうとは限りません。民法940条は、相続放棄をした人が放棄の時にその財産を現に占有していた場合には、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで保存義務を負うと定めています。個別の判断は弁護士にご相談ください。

仲介で売った場合と、買取に出した場合。手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。

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