空き家の固定資産税が6倍というのは、住宅用地特例が外れるという意味です。
税額の仕組みだけを扱います。行政の措置の流れは 空き家を放置するとどうなる をご覧ください。
「空き家を放置すると固定資産税が6倍」というのは、住宅用地特例が外れるという意味です。
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分について課税標準が6分の1になっています(地方税法349条の3の2)。これが外れると元の課税標準に戻るので、土地部分の税額は最大でおよそ6倍になります。
外れるのは「勧告」を受けた時点です。助言・指導の段階ではまだ外れません。指導が届いた時点で手を打てば、税額は上がりません。
土地に住宅が建っていると、固定資産税と都市計画税の課税標準が下がります。
| 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 | |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
根拠は地方税法349条の3の2(固定資産税)と702条の3(都市計画税)です。
「6倍」という言葉は、この6分の1が外れて元に戻ることを指しています。
空家法にもとづき、市町村長から勧告を受けた特定空家等および管理不全空家等の敷地は、住宅用地特例の対象から除外されます。
| 段階 | 住宅用地特例 |
|---|---|
| 助言・指導(空家法14条1項) | 外れない |
| 勧告(14条2項) | 外れる |
| 命令(14条3項) | 外れたまま。命令違反は50万円以下の過料 |
| 行政代執行(14条9項) | 費用は所有者に請求 |
★2023年(令和5年)12月13日施行の改正で、「管理不全空家等」も対象に加わりました。
それまでは相当ひどい状態(特定空家等)にならないと外れませんでしたが、その手前でも外れるようになったということです。
固定資産税は「課税標準 × 1.4%」(標準税率)で計算されます。都市計画税は「課税標準 × 0.3%」(制限税率)が上限です。
200㎡以下の土地で、評価額が1,200万円の場合
| 課税標準 | 固定資産税(1.4%) | |
|---|---|---|
| 特例あり(6分の1) | 200万円 | 2.8万円 |
| 特例なし | 1,200万円 | 16.8万円 |
差額は年14万円。これが毎年続きます。
※実際には負担調整措置や各市町村の税率、家屋分の税額があるため、この計算そのままにはなりません。正確な金額は、毎年届く納税通知書と、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
更地にすると、住宅用地特例は適用されなくなります。住宅が建っていることが特例の前提だからです。
つまり、
どちらも土地の税額は同じように上がります。
判断の材料になるのは税額だけではありません。建物付きのほうが買主がつきやすいのか、更地のほうがつきやすいのか。これは物件とエリアによります。
なお、相続した実家を2027年12月31日までに売るなら、3,000万円の特別控除が使える可能性があります。しかも2024年1月1日以後の譲渡からは、買主が翌年2月15日までに解体しても適用対象になりました。売主が先に解体費用を負担しなくてよくなった、という意味で大きな違いです。 → 相続空き家の3,000万円控除
| 空き家率 | うち「その他の住宅」=貸すでも売るでもなく置かれている家 | |
|---|---|---|
| 全国 | 13.8% | 5.9% |
| 愛知県 | 11.8% | 4.3% |
| 三重県 | 16.3% | — |
| 岐阜県 | 16.1% | 8.1% |
管理不全空家等の対象になりやすいのは、この「その他の住宅」です。岐阜県は全国の1.4倍近くあります。
年14万円の差が出るなら、5年で70万円です。売却で得られる金額と並べて考える価値があります。
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当社は宅地建物取引業者でも税理士事務所でもありません。税額の判断はお住まいの市町村または税理士に、売買の媒介または代理は当社の提携する宅地建物取引業者にお任せしています。
Q固定資産税が6倍になるのは、いつからですか?
市町村長から勧告を受けた場合です。助言・指導の段階では外れません。勧告の内容に対応すれば特例が戻る扱いになりますが、具体的な取り扱いはお住まいの市町村にご確認ください。
Q誰も住んでいないだけで対象になりますか?
なりません。管理不全空家等は「適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態」と定義されています。定期的に管理していれば該当しません。
Q解体すると税金は上がりますか?
上がります。住宅用地特例は住宅が建っていることが前提だからです。ただし勧告で特例が外れる場合と結果は同じなので、解体するかどうかは税額だけでなく、買主のつきやすさも含めて判断してください。
Q「6倍」は必ず6倍になりますか?
なりません。6分の1になっているのは200㎡以下の部分で、それを超える部分は3分の1です。また負担調整措置や市町村ごとの税率もあります。正確な金額は納税通知書と市町村の窓口でご確認ください。
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