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不動産売買の手付金。相場と解約手付のルール

買主は放棄、売主は倍返しで解除できる。相手が「履行に着手」したら、もうできません。

公開 2026年10月18日

手付金は、売買契約を結ぶときに買主が売主に渡すお金です。民法では、特に定めがなければ「解約手付」として扱われ、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除できます。ただし、相手方が契約の履行に着手した後はできません(民法第557条)。

売主が宅地建物取引業者の場合、手付の額は代金の2割が上限で、どんな名目の手付でも解約手付として扱われます(宅建業法第39条)。個人同士の売買に金額の上限はなく、売買代金の5〜10%程度で決めることが多いですが、これは法律で決まった数字ではありません。

1. 手付金の性質は原則「解約手付」

民法第557条第1項:「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」(e-Gov法令検索)

この解除は、相手に落ち度がなくてもできます。「やっぱりやめたい」が通る代わりに、手付の額だけ損をする仕組みです。民法第557条第2項により、手付による解除では損害賠償の請求はできません(第545条第4項の不適用)。

誰が解除何をするいつまで
買主渡した手付を放棄する売主が履行に着手するまで
売主受け取った手付の倍額を現実に提供する買主が履行に着手するまで

「現実に提供」なので、売主は「倍返しします」と言うだけでは足りず、実際にお金を用意して差し出す必要があります。

2. 「履行に着手」とは

解除できなくなる境目が「相手方が契約の履行に着手した後」です。条文に定義はなく、個別の事情で判断されます。実務では、買主が残代金を用意して決済日を待っている、売主が引渡しのために引っ越しを済ませた、といった事実が目安になります。

自分が履行に着手していても、相手がまだなら解除はできます。条文は「相手方が」着手した後を禁じているからです。迷うときは、契約書に手付解除の期限日を書いておく方法があります。期限日までは、履行の着手に関係なく手付解除ができる、という合意です。

※手付解除の期限日は、契約書で決める任意の条項です。民法が定めているのは「相手方の履行の着手」という基準だけです。

3. 宅建業者が売主なら「代金の2割まで」

宅地建物取引業者が自ら売主になる場合、宅建業法第39条が買主を守っています。

  • 第1項:「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない」
  • 第2項:手付は「いかなる性質のものであつても」解約手付として扱われ、買主は放棄、業者は倍額を現実に提供して解除できる(相手方が履行に着手した後は不可)
  • 第3項:「前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする」

出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第39条

売主手付の上限性質
宅地建物取引業者代金の2割必ず解約手付。買主に不利な特約は無効
個人法律上の上限なし原則として解約手付。特約で変えられる

買取業者に売る場合は、買主が業者なので第39条の制限は働きません(制限は「自ら売主」の場合)。個人間の仲介売買も同じです。

4. 手付の額を決めるときの考え方

手付は、契約を軽く破れないようにする「縛り」です。額が小さいと相手に簡単に解除されやすく、大きいと自分も解除しにくくなります。

  • 売主として:買主の解除を防ぎたいなら、ある程度の額を求める。ただし買主がローン審査に通らなかった場合の「ローン特約」による解除は、手付解除とは別で、手付は全額返還するのが通常です。
  • 買主として:手付は残代金に充当されるので、契約時に用意する現金です。額が大きいほど、売主からの倍返し解除を受けにくくなります。

手付金は、売買代金の一部として最終的に売却価格に含まれます。税金の計算でも「売った金額」に入ります。受け取った手付を、決済前に別の用途に使うのは、解除された場合の倍返しができなくなるので避けてください。

5. イエクラベでできること

イエクラベのAI査定は、仲介で売った場合と買取に出した場合の金額を同時に出します。買取なら買主は業者で、契約から決済までの期間が短く、手付解除のリスクを抱える期間も短くなります。

当社は宅地建物取引業者ではありません。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者が行います。AI査定の結果は公開データにもとづく概算であり、売買価格を保証するものではありません。

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よくあるご質問

Q手付金の相場はいくらですか?
A

法律で決まった額はありません。個人間の売買では売買代金の5〜10%程度で決めることが多いですが、合意で自由に決められます。売主が宅地建物取引業者の場合だけ、代金の2割が上限です(宅建業法第39条)。

Q買主が契約をやめたいと言ってきました。手付はもらえますか?
A

相手方である売主が履行に着手する前なら、買主は手付を放棄して解除できます。この場合、手付は売主のものになり、損害賠償は請求できません(民法第557条)。売主がすでに履行に着手していれば、買主は手付解除できません。

Q売主の都合で解除するには?
A

受け取った手付の倍額を買主に現実に提供して解除します。買主が履行に着手した後はできません。「倍返しします」と伝えるだけでは足りず、実際に用意して差し出す必要があります。

Qローン特約で解除されたら、手付はどうなりますか?
A

ローン特約による解除は手付解除とは別の仕組みで、契約書の定めによりますが、手付は全額返還するのが通常です。契約書の特約条項で確認してください。

出典:e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第557条/e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和二十七年法律第百七十六号)第39条

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