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BASICS

売却にかかる費用

不動産を売るとかかる費用を、金額の上限が公的に決まっているものと決まっていないものに分けて一覧にしました。

費用の全体像です。仲介手数料の計算方法だけを知りたい方は 仲介手数料の上限と計算、税金は 売ったときの税金 をご覧ください。

売却の費用は、金額の上限が公的に決まっているもの(仲介手数料・印紙税・登録免許税)と、決まっていないもの(司法書士報酬・測量・解体・クリーニング)に分かれます。

前者は先に計算できます。2,000万円で売るなら、仲介手数料72.6万円+印紙税1万円+抵当権抹消の登録免許税2,000円で、およそ73.8万円。

ここに譲渡所得税が加わるかどうかで手取りは大きく変わりますが、自分が住んでいた家なら3,000万円の特別控除があり、税金が出ないケースは多くあります。

1. 費用の全体像(一覧)

費用上限かかる場面
仲介手数料公的に決まっている(告示)仲介で売ったとき。買取ならかからない
印紙税公的に決まっている(軽減措置)売買契約書を作るとき
登録免許税(抵当権抹消)公的に決まっている住宅ローンが残っているとき
司法書士報酬決まっていない登記を依頼するとき
境界確定測量決まっていない土地の範囲があいまいなとき
建物の解体決まっていない更地で売るとき
ハウスクリーニング・残置物処分決まっていない内覧に出すとき
譲渡所得税・住民税税率が決まっている利益が出たとき

2. 上限が公的に決まっている3つ

仲介手数料

宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限は、昭和45年建設省告示第1552号で決まっています。400万円を超える物件では、結果として「売買価格 × 3.3% + 6.6万円(税込)」と同じ額になります。

売買価格上限(税込)
500万円23.1万円
1,000万円39.6万円
2,000万円72.6万円
3,000万円105.6万円

2024年(令和6年)7月1日から、800万円以下の空き家等については上限が30万円(税抜・税込33万円)に広がりました。計算方法も含めて → 仲介手数料の上限と計算

出典:国土交通省「昭和45年建設省告示第1552号」(令和6年7月1日施行)

印紙税

売買契約書に貼ります。平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書には軽減措置が適用されます。

記載金額軽減後
100万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下5,000円
1,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下3万円

出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(No.7108)

登録免許税(抵当権抹消)

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません。別に申請が必要です。
登録免許税は不動産1個につき1,000円(対象が20個以上のときは申請1件につき2万円)。土地1筆+建物1棟なら2,000円です。

段取りは → 住宅ローンが残っている家を売る方法

出典:法務省民事局「住宅ローンの返済等により不動産の抵当権を抹消するための登記申請手続について」

3. 上限が決まっていない費用

ここからは公的な相場表が存在しません。見積もりを取って比べるしかありません。

  • 司法書士報酬 — 日本司法書士会連合会が報酬アンケートを実施していますが、統一の料金表はありません
  • 境界確定測量国が定めた統一の目安はありません。法務局の筆界特定制度は別の制度で、手数料の算定方式のみ公表されています
  • 建物の解体国が示す全国一律の単価はありません。自治体の補助金は各市町村の要綱によります

「相場は◯万円」という記事を見たら、出典を確かめてください。この3つについて、国が示した数字はありません。

いっぽう、解体については自治体の補助金が用意されていることがあります。国土交通省の空家等対策総合支援事業を使って、市町村が独自に要綱を決めています。「(市町村名) 空き家 解体 補助金」で確認する価値があります。

出典:国土交通省「空き家対策」法務局「筆界特定制度Q&A」

4. 2,000万円で売った場合の手取り(試算)

三重県で相続した戸建てを2,000万円で仲介成約したと仮定します。住宅ローンは完済済み。

金額
売買価格2,000万円
仲介手数料(上限)−72.6万円
印紙税(軽減後)−1万円
抵当権抹消の登録免許税(土地1・建物1)−2,000円
上限が決まっている費用の小計−73.8万円
手取りの目安約1,926万円
売買価格2,000万円仲介手数料−72.6万円印紙税−1万円抵当権抹消の登録免許税−2,000円手取り約1,926万円※上限が公的に決まっている費用だけ。司法書士報酬・測量・解体は別(公的な相場表なし)
2,000万円で売ったときに、上限が公的に決まっている費用として引かれるのは合計73.8万円。

同じ物件の買取価格が1,930万円なら、仲介手数料がかからないので手取りは約1,928.8万円
査定額は70万円低いのに、手取りは買取のほうが多くなります。仲介と買取の違い

5. 「売れない間」もかかり続けるお金

見落とされがちですが、これも費用です。

  • 固定資産税・都市計画税(毎年1月1日の所有者に課税)
  • マンションなら管理費・修繕積立金
  • 空き家なら火災保険、電気・水道の基本料金、草刈りや見回りの交通費

三重県で成約した戸建ての平均築年数は34.78年、岐阜県は32.67年です(2026年7月・中部圏不動産流通機構)。築古の家は買主が限られるぶん、この費用が積み上がりやすくなります。

さらに、空き家を放置して市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れます。 → 空き家の固定資産税

出典:中部圏不動産流通機構「月例速報 マーケットウォッチ」2026年(令和8年)7月度

6. 税金は別のページに

譲渡所得税の計算、3,000万円の特別控除、10年超の軽減税率については → 売ったときの税金

当社は宅地建物取引業者ではありません。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者が行います。税額の判断は税務署または税理士に、登記は司法書士にご確認ください。

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よくあるご質問

Q売却にかかる費用は、全部でいくらくらいですか?
A

上限が決まっている費用(仲介手数料・印紙税・抵当権抹消の登録免許税)は先に計算できます。2,000万円で売るなら約73.8万円です。これに司法書士報酬と、必要なら測量・解体・クリーニングが加わります。後者には公的な相場表がありません。

Q費用は売買代金から差し引かれますか?
A

仲介手数料は契約時と決済時に分けて支払うのが一般的で、決済当日に代金から精算する形をとることもあります。取り扱いは会社によって異なります。

Q買取なら費用はかかりませんか?
A

仲介手数料はかかりませんが、印紙税と、住宅ローンが残っていれば抵当権抹消の費用はかかります。

Q解体費用の補助金はありますか?
A

多くの市町村が独自の補助要綱を持っています。国が全国一律の制度を持っているわけではないので、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。

仲介で売った場合と、買取に出した場合。手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。

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