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譲渡所得税シミュレーター

売却価格と購入時の情報から、不動産を売ったときの税額と手残りを試算します。入力内容は送信されません。

公開 2026年9月6日/最終更新 2026年9月6日

制度そのものの解説は 売ったときの税金、控除の要件は 3,000万円の特別控除と相続空き家の3,000万円控除 をご覧ください。

譲渡所得税がかかるのは、売って利益が出たときだけです。売却価格そのものではなく「売った金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除」に税率がかかります。

税率は売った年の1月1日時点の所有期間で決まります。5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%。マイホームを10年超持っていれば6,000万円までの部分が14.21%です。

このツールは、マイホームの3,000万円特別控除・10年超の軽減税率・相続した空き家の3,000万円特別控除・相続財産の取得費加算に対応しています。

譲渡所得税シミュレーター

入力すると結果がその場で変わります。入力内容はどこにも送信されず、ブラウザの中だけで計算します。

1売る不動産のこと

万円

買取・仲介どちらの想定額でもかまいません。

年
年

相続で取得した場合は、亡くなった方が買った時期を入れてください。取得時期はそのまま引き継ぎます。

2どんな売却か

3買ったときの金額(取得費)

分からない場合は売却価格の5%を取得費とみなします(概算取得費)。実際より小さくなることが多く、税額は大きく出ます。

4売るためにかかる費用

万円

固定資産税や維持管理の修繕費は譲渡費用になりません。

1. 迷いやすいところの入れ方

項目入れ方
買った時期相続や贈与で取得した場合は亡くなった方(贈与した方)が買った時期を入れます。取得時期はそのまま引き継がれるため、相続した年ではありません。
売る時期引き渡しの予定年月です。所有期間は売った年の1月1日で判定するため、年をまたぐと税率が変わることがあります。
取得費売買契約書が見つからないときは「分からない」のままで構いません。売却価格の5%を概算取得費として計算します。
建物の構造減価償却の計算に使います。分譲マンションは「鉄筋コンクリート造」、一般的な木造戸建ては「木造」です。
譲渡費用仲介で売るなら「仲介手数料の上限を入れる」ボタンが使えます。買取は仲介手数料がかからないので、印紙税や解体費用だけを入れてください。仲介手数料の上限と計算もあわせてどうぞ。
特例売却価格1億円以下・2027年12月31日までの譲渡という空き家特例の期限と金額だけは自動で判定し、外れていればその旨を表示します。それ以外の要件(建築年月・居住実態など)は判定していないため、売ったときの税金でご確認ください。

2. 仲介と買取で、手残りはどう変わるか

買取は仲介手数料がかからないぶん譲渡費用が小さくなり、そのぶん利益が大きく計算されます。一方で売却価格は仲介より低くなるのが一般的です。相続した実家(取得費が分からない・長期譲渡・特例なし)を例に並べます。

仲介で2,000万円買取で1,600万円
売却価格2,000万円1,600万円
仲介手数料(上限・税込)72万6,000円0円
その他の譲渡費用10万円10万円
課税譲渡所得1,817万4,000円1,510万円
税額(20.315%)369万2,000円306万7,500円
手残り1,548万2,000円1,283万2,500円

売却価格の差は400万円ですが、手残りの差は264万9,500円。利益が大きいほど税額も増えるため、価格差の一部が税額差で相殺されます。ここに「売れるまでの期間」「内覧の手間」「契約不適合責任を負うかどうか」を足して判断することになります。

仲介と買取の違いそのものは 仲介と買取の違い をご覧ください。

3. 契約書が残っているかどうかで、ここまで変わる

取得費が分からない場合は売却価格の5%を取得費とみなせますが(概算取得費)、実際の取得費よりずっと小さくなることが多く、税額は大きく出ます。1998年に土地900万円・建物1,100万円・購入諸費用70万円で買った木造戸建てを2,000万円で売る場合の比較です。

契約書がない(概算5%)契約書がある(実額)
取得費100万円1,210万6,800円(減価償却859万3,200円・28年ぶんを控除後)
課税譲渡所得1,817万4,000円706万7,000円
税額369万2,000円143万5,500円

差は225万6,500円です。売買契約書・購入時の領収書・住宅ローンの金銭消費貸借契約書・分譲時のチラシなどが残っていないか、片づけの前に探してください。

4. このツールが使っている数字

区分税率・計算判定
短期譲渡所得39.63%(所得税30%+復興0.63%+住民税9%)売った年の1月1日時点で所有期間5年以下
長期譲渡所得20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%)同5年超
軽減税率(6,000万円以下の部分)14.21%(所得税10%+復興0.21%+住民税4%)同10年超かつマイホーム
概算取得費譲渡価額の5%取得費が不明、または実額が5%を下回るとき
建物の減価償却取得価額×0.9×償却率×経過年数(95%が上限)非業務用。法定耐用年数×1.5(1年未満切捨て)に対応する償却率

課税譲渡所得は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てて表示しています。なお2027年1月から防衛特別所得税(所得税額の1%)が始まりますが、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%へ引き下げられるため、合計の付加税率2.1%は変わりません。長期20.315%・短期39.63%という実効税率も変わりません。

出典:国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」/国税庁 No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3255「譲渡費用となるもの」/国税庁 No.3258「取得費が分からないとき」/国税庁 No.3261「建物の取得費の計算」/国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」/国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」/国税庁 No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/名古屋市「土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率」/財務省「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」/国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税に関するQ&A」(2026年9月6日時点)

よくあるご質問

Q入力した内容は保存・送信されますか?
A

送信も保存もされません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行われ、入力値がサーバーへ送られることはありません。ページを閉じれば内容は残りません。

Qこの金額をそのまま確定申告に使えますか?
A

使えません。ご入力内容だけをもとにした概算です。特例の適用可否は個別の事情で変わり、実際の申告額とは異なります。最終的な税額は所轄の税務署または税理士にご確認ください。当社は税理士事務所ではなく、税務代理・税務相談は行っておりません。

Q仲介と買取で、どちらが手元に多く残りますか?
A

価格と費用によります。買取は仲介手数料がかからない一方、売却価格は仲介より低くなるのが一般的です。利益が小さくなるぶん税額も下がるため、価格差の一部は税額差で相殺されます。このページの試算では、価格差400万円に対して手残りの差は264万9,500円まで縮みました。税額だけでなく必ず手残りで比べてください。

Q特例を選んだのに税額が0円になりません。
A

特別控除は利益(譲渡所得)の範囲内でしか引けません。利益が3,000万円を超えている場合は、引ききれなかった分に税率がかかります。また相続した空き家の特別控除は、相続人が3人以上のとき2,000万円になります。

Q譲渡損失(売却損)が出た場合はどうなりますか?
A

譲渡所得がマイナスであれば譲渡所得税はかかりません。マイホームの譲渡損失については、一定の要件のもとで他の所得と損益通算し、翌年以降3年間くり越せる特例があります。このツールは損益通算・繰越控除には対応していないため、該当する場合は税務署にご相談ください。

Q所有期間は、相続した日から数えるのですか?
A

違います。相続や贈与で取得した不動産は、亡くなった方(贈与した方)の取得時期と取得費をそのまま引き継ぎます。入力欄には「亡くなった方が買った時期」を入れてください。相続した直後に売っても短期譲渡(39.63%)にはなりません。

税額を出すには、まず売却価格の目安が要ります。仲介で売った場合と買取に出した場合を、手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。

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