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媒介契約の3種類

一般・専任・専属専任の違いを、宅地建物取引業法と施行規則の条文にもとづいて整理しました。

媒介契約だけを詳しく扱います。売却全体の流れは 不動産売却の流れ をご覧ください。

違いは3点だけです。①複数社に頼めるか ②レインズへの登録義務があるか ③報告がどれくらいの頻度で来るか。

拘束が強い順に 専属専任 → 専任 → 一般。拘束が強いほど、会社側の義務も重くなります。レインズへの登録は専属専任が5日以内、専任が7日以内(いずれも休業日は数えません)。報告は1週間に1回以上/2週間に1回以上

有効期間はどの契約でも3か月が上限で、自動更新は認められていません。更新するには依頼者の申出が必要です。

1. 3種類の比較

一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数社に依頼できるできないできない
自分で買主を見つけるできるできるできない(見つけても会社を通す)
レインズへの登録義務なし(任意)7日以内5日以内
業務処理状況の報告法律上の義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
有効期間の上限3か月3か月3か月
自動更新認められない認められない認められない
一般媒介複数社に頼める・レインズ登録:義務なし・報告:義務なし・自分で買主を探せる専任媒介1社だけ・レインズ登録:7日以内・報告:2週に1回以上・自分で買主を探せる専属専任媒介1社だけ・レインズ登録:5日以内・報告:週1回以上・自分で探しても会社を通す拘束はゆるい/会社の義務も軽い拘束は強い/会社の義務も重い★有効期間はどれも3か月が上限。自動更新は認められない。登録日数に休業日は数えない(施行規則15条の10)。
拘束が強い契約ほど、レインズ登録が早く、報告の頻度も上がる。会社側の義務が重くなるという関係。

2. 法令上の根拠

有効期間
宅地建物取引業法34条の2第3項は「専任媒介契約の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする」と定めています。同条第4項は「前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない」としています。

レインズへの登録期限
宅地建物取引業法施行規則15条の10は「法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする」と定め、さらに「前項の期間の計算については、休業日数は算入しない」としています。

★休業日は数えません。これは見落とされがちです。土日祝や定休日を挟むと、実際のカレンダー上では7日より長くなります。

報告の頻度
宅地建物取引業法34条の2第9項が、専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上と定めています。

出典:国土交通省「宅地建物取引業法」条文同「宅地建物取引業法施行規則」公益財団法人 東日本不動産流通機構「媒介契約制度」

3. 標準媒介契約約款

国土交通省は「標準媒介契約約款」を告示で定めています。平成2年建設省告示第115号(最終改正 令和6年4月1日 国土交通省告示第34号)。多くの不動産会社がこの約款を使っています。

契約書の記載事項として、成約に向けた業務の内容、報酬の額、有効期間、違約金などが定められています。渡された書面がこの約款に沿っているかは、確認する価値があります。

出典:国土交通省「標準媒介契約約款」

4. どう選ぶか

一般媒介が向きやすい

  • 買主の数がもともと多いエリア(名古屋市・岐阜市・四日市市など)
  • 複数社を競わせたい
  • 自分でも買主を探す当てがある

専任・専属専任が向きやすい

  • 会社に責任を持って動いてほしい、報告がほしい
  • 遠方に住んでいて自分では動けない(相続した実家など)
  • 買主が限られる物件で、腰を据えて売りたい

判断の材料になる数字を挙げます。2026年7月に3県で成約した中古住宅の件数です。

中古マンション中古戸建て
愛知県404件312件
三重県15件107件
岐阜県11件54件

三重県と岐阜県の中古マンションは、県全体で月に15件と11件しか成約していません。この市場で複数社に一般媒介で出しても、買主の母数そのものが増えるわけではありません。買主が少ないエリアほど、会社に動いてもらう契約のほうが噛み合いやすいと言えます。

出典:中部圏不動産流通機構「月例速報 マーケットウォッチ」2026年(令和8年)7月度。土地(売地)は集計対象外です。

愛知県の売却相場三重県の売却相場岐阜県の売却相場

5. レインズに登録されたか確認する

専任・専属専任では、指定流通機構に登録すると登録を証する書面(登録証明書)が発行され、依頼者に渡されます。受け取っていない場合は、依頼した会社に確認してください。

登録された内容は、成約価格の情報としてレインズ・マーケット・インフォメーションにも反映されます。 → 不動産の相場を自分で調べる方法

6. 媒介契約の前に、金額を知っておく

媒介契約を結ぶと、少なくとも3か月はその会社と進むことになります。その前に、仲介と買取の両方でいくらになるかを知っておくと、判断がぶれません。

当社は宅地建物取引業者ではありません。媒介契約の当事者にもなりません。売買の媒介または代理は、当社の提携する宅地建物取引業者とお客様のあいだで行われます。

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よくあるご質問

Q一般媒介と専任媒介、どちらが早く売れますか?
A

どちらが早いかを示す公的な統計はありません。買主の数が多いエリアか、会社に動いてもらう必要があるか、という自分の事情で選ぶものだとお考えください。

Q途中で解約できますか?
A

有効期間は3か月が上限で、期間の途中での解除の扱いは契約内容によります。標準媒介契約約款には違約金に関する定めもあるので、契約書をご確認のうえ、依頼した会社にご相談ください。

Qレインズの「7日以内」は土日を含みますか?
A

含みません。施行規則15条の10第2項が「休業日数は算入しない」と定めています。

Q専属専任だと、親戚に売る場合も手数料がかかりますか?
A

専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけた場合でも依頼した会社を通すことになります。取り扱いは契約内容によるため、契約前に確認してください。

仲介で売った場合と、買取に出した場合。手数料を引いた手取りまで並べて確認できます。

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